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住民票への旧氏(旧姓)記載
最終更新日 2025年5月27日
概要
氏に変更があった人は、請求により住民票に旧氏(旧姓)を記載することができます。
※住民票に記載した旧氏(旧姓)は、任意に変更することはできません。
【重要】お知らせ
旧氏のフリガナ記載の届出をされた方については、本市システムの都合により、コンビニ交付サービスや土・日曜日に行政サービスコーナーで、住民票の写しや住民票記載事項証明書の発行サービスが利用できません。(区役所窓口では通常どおり発行可能です。)
ご不便をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。
なお、令和8年1月以降は、新たなシステムが稼働するため、通常どおりコンビニ交付サービスや土・日曜日での行政サービスコーナーで、住民票の写しや住民票記載事項証明書の発行ができるようになります。
当面の間、ご不便をお掛けし申し訳ありませんが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。
対象
- 氏(姓)に変更があった人は、戸籍(除籍)に記載されている旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。
- 住民票に記載した旧氏(旧姓)を変更したい場合は、旧氏(旧姓)記載日以降に氏(姓)に変更があった場合に限り、新たに生じた旧氏(旧姓)に変更することができます。
- 住民票に記載した旧氏(旧姓)は、請求により削除することができます。
- 住民票の旧氏(旧姓)を削除し、再度、旧氏(旧姓)を記載したい場合は、旧氏(旧姓)削除日以降に氏(姓)を変更した場合に限り、削除日以降に生じた旧氏(旧姓)を住民票に記載することができます。
届出する人・できる人
- 本人
- 代理人(委任状などの代理権の確認が必要となります。)
受付時間
お住まいの区の区役所戸籍課登録担当(市役所や行政サービスコーナー、お住まいの区以外の区役所では届出はできません。)
各区役所戸籍課
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで※祝日・休庁日は除く。
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について)
必要なもの
- 住民票への記載を求める旧氏から現在の氏に繋がるまでの全ての戸籍謄抄本や除籍謄抄本等。また、旧氏のフリガナは、旧氏に係る氏のフリガナの記載がある戸籍謄抄本や除籍謄抄本等。なお、戸籍謄抄本や除籍謄抄本等に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合は、旧氏のフリガナを確認できる書類。例:通帳・キャッシュカード・旅券、診察券、社員証などでフリガナが記載されている書類(写し可)
※旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、提出ができない場合は、お住まいの区の区役所戸籍課へご相談ください。
- 窓口に来た人の本人確認書類
- マイナンバーカード(交付を受けている人)
※マイナンバーカードに旧氏を記載する必要があります。なお、住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできません。
- 代理人が届出する場合には、委任状などの代理権の確認ができる書類が必要です。
届出方法
上記の「必要なもの」を受付窓口へ持参してください。
様式・記入例
※請求書の氏名は本人が自署してください。
このページへのお問合せ
・お問合せは、届出先の区役所戸籍課へお願いします。
(このページの作成)市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:644-744-176